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Last Update:2007/4/1  
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障害年金の相談

■複雑な障害年金の相談は、年金の専門家 熊谷たか子へ

 障害年金は、福祉政策からではなく、権利として生ずる公的年金制度からの手当です。老齢年金と違い、役所から手続きの案内はありません。障害を負ったときは、ご本人側から請求手続きに動かなければ、いつまでも支払われません。
 しかし、受給要件の複雑さや改正等により、多くの障害年金はそう簡単に受給できるものではありません。 年金法令、改正情報、認定基準などに熟知し年金専門の社会保険労務士へのご相談がベターです。
年金事務所の説明や対応に疑問を持ったときも、受給できないと言われた場合でも、あきらめずに相談してください。


■複雑な障害年金の難問

1.障害年金の仕組みはだいたい理解しているが、以下のような難問がある場合
  ・保険料納付が滞っていたり、未加入で、納付要件クリアが難しい。
  ・初診日のカルテがないと病院から言われ、困った。
  ・初診日はどの病院なのか、いろいろあってわからない。
  ・初診日がかなり前のため、証明書はどう用意すればよいかわからない。
  ・診断書の発行に医師が応じてくれない。
  ・診断書の初診日の記載が間違って発行された。
  ・診断書の一部が、本人からの聴き取りがないまま発行され、内容に不満である。
  ・医師に日常生活状況を的確に伝えることができない。
  ・病歴・状況等申立書の記載方法がよくわからない。
  ・とにかく私の手となり足となって代行してもらいたい。

  

2.年金事務所に相談したが、以下のような難問を抱えて困っている場合
  ・保険料納付要件を満たしていないので、手続きはできない、と言われた。
  ・初診日の日付を間違って伝えてしまい、手続きはできない、と言われた。
  ・その程度の障害ではもらえない、と言われた。
  ・診断書の内容を確認しないまま提出してしまい、不支給となった。
   (→ 通知から60日以内に審査請求が可能です。)
  ・手続き書類が多くて、途中で挫折し数ヶ月放置してしまった。
  ・よくわからないまま請求手続きをして不支給だったため、再度請求手続きをしたい。
  ・とにかくあきらめたくないので、今度は専門家にしっかり相談したい。

障害年金の請求手続き

  1.ご相談
   ・面談(メール可)相談にてお話を伺い、手続き準備に入ります。
   ・ご本人(ご家族)が年金事務所等の窓口へ出向く必要はありません。
   ・手続きのための各種の必要書類は当方にて用意できます。

  2.各種確認、診断書の手配など
   ・委任状をいただき、保険料納付要件や加入歴を確認させていただきます。
   ・委任状をいただき、病院への各種証明書の発行依頼の代行、診断書の発行依頼の代行、
    必要に応じて医師の下へ同行しご説明をいたします。

  3.病歴申立書の作成代行、整合性の確認
   ・ご本人に代わり、病歴申立書を代筆します。
   ・ご本人(ご家族)から伺ったお話に基づき、各種書類に障害の程度が的確に記載されているか、
    最終チェックをします。
   ・明らかに間違っていると思われるところは、医師へ訂正を依頼することになります。

  4.請求手続きの代行
   ・請求書他書類一式を完成させ、年金事務所へ提出代行します。
   ・年金事務所からの各種の照会にも対応します。
   ・結果が出るまで2〜6カ月程度かかりますが、その間のご質問にもお応えします。

  5.認定された通知や、不支給通知後は
   ・受給が認定されたときは、本人宛に「年金証書」が送付されます。
   ・さらにその1カ月程度後に年金が振込みになりますので、手数料を頂戴します。
   ・万が一「不支給通知」が届いた場合は、速やかに当方までご連絡ください。
    その通知から60日以内に審査請求が可能なため、その対応を検討します。

障害年金の不支給等への対応

  1.不服申立制度による「審査請求」を行う方法
   ・例えば、不支給理由が「障害の程度が軽かった」などで、診断書の記載の不備が原因であるときは、
    医師から「意見書」や「陳述書」を準備してもらなどで、審査請求を  行うことになります。
   ・医師から協力が受けられないときでも、日常生活状況等を詳細に申立して、審査請求を行うことがあります。    ・不支給通知があってから60日以内に社会保険審査官宛に行いますので、
    通知があったときは速やかに、当方までご連絡をお願いします。

  2.再度、障害年金の請求手続きを行う方法
   ・不支給の理由によっては、審査請求を行わず、再度の障害年金の請求手続きを新規に行う方法も有効です。
   ・1年経過していなくても、請求手続きは行うことができます。

  3.どの方法で進むか検討し、必要に応じ「再審査請求」も対応
   ・案件により、再審査請求(厚労省の社会保険審査会宛)まで進むこともあります。
   ・判例、裁決例を参考に、(再)審査請求の理由を考えますが、ご本人のお気持ちを精一杯サポートします。
   ・いずれにしても、年金の専門家による審査請求、再審査請求をお勧めします。

障害年金の手続きの料金

  1.相談のみ
   ・障害年金の請求手続きに至らないときの、相談料は原則、無料です。

  2.請求手続き
   ・着手金   20,000円+消費税
   ・報酬   年金の2カ月分+消費税
         遡及決定時1回目の振込額の10%+消費税 (いずれか高い額となります)

  3.額改定請求
   ・着手金   20,000円+消費税
   ・報酬   年金の2カ月分の増額差額分+消費税

  4.審査請求
   ☆請求手続から引続きご依頼の場合
    ・着手金   20,000円+消費税
    ・報酬   年金の3カ月分+消費税
          遡及決定時1回目の振込額の10%+消費税
          20万円+消費税 (いずれか高い額となります)
   ☆新規の審査請求の場合
    ・着手金   50,000円+消費税
    ・報酬   ・年金の3カ月分+消費税
          ・遡及決定時の1回目振込額の15%+消費税
          ・20万円+消費税 (いずれか高い額となります)

  5.再審査請求
   ☆審査請求から引続きご依頼の場合
    ・着手金   20,000円+消費税
    ・報酬   ・年金の3カ月分+消費税
          ・遡及決定時1回目の振込額の15%+消費税
          ・30万円+消費税 (いずれか高い額となります)
   ☆新規の再審査請求の場合
    ・着手金   50,000円+消費税
    ・報酬   ・年金の3カ月分+消費税
          ・遡及決定時の1回目振込額の15%+消費税
          ・30万円+消費税 (いずれか高い額となります)
 
                 ※受給が実らなかった場合の報酬は頂きません。