●産前産後休業期間中の社会保険料が免除となります。
従来、労使双方の社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の免除は、子が3歳到達までの最大3年間の育児休業期間(育児休業または育児休業の制度の準ずる措置に基づく休業期間)についてのみで、産前産後休業(以下、「産休」という)期間中についてはありませんでした。
そこで、次世代育成の観点から、年金機能強化法により平成26年4月1日から、産休期間の免除制度が施行されました。
産前42日(多胎妊娠は98日)、産後56日のうち、妊娠又は出産を理由として労務に就かなかった期間について、事業主からの申出により免除されるものです。
この免除期間は、将来の年金額計算においては、保険料の納付期間として取り扱われます。具体的な手続きは、以下のとおりです。
1.免除の申出は、「産休取得者申出書」により、その産休期間中に日本年金機構(または健康保険組合等)に提出します。
2.免除期間は、産休開始日が属する月から、産休終了日の翌日が属する月の前月迄です。施行日前の産休開始者は、施行日が産休開始日とみなされます。
3.産休終了、又は出産日の変更などで産休期間の変更がある場合は、速やかに「産休取得者変更(終了)届書」を提出します。出産日が確定した後の、産後休業中に、この産休申出を提出した方は、変更なく手続きが可能です。
4.産休終了日の属する月以降3か月間の報酬で標準報酬月額が下がった場合、定時決定を待たず、「産休終了時報酬月額変更届」により、翌月から標準報酬月額を改定でき、保険料負担を軽くすることができます。ただし、産休を終了した翌日に引き続き育児休業を開始した場合、この標準報酬改定は適用されません。
5.次子の妊娠等により、育児休業期間と産休期間が重複する場合は、産休期間中の保険料の免除が優先され、産休開始日の前日が育児休業の終了日となります。この場合、育児休業終了時の届出は不要です。
6.3歳未満の子の養育期間中の従前標準報酬月額のみなし措置を受けている間に、産休による免除が開始されたときは、みなし措置は終わります。この場合、みなし措置終了の届出は不要です。(2014.06.10)
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●父子家庭へ遺族年金の支給が施行されました。
遺族基礎年金は夫が死亡したとき、子のある妻、又は子が受ける年金でしたが、平成26年4月1日以後、妻が死亡したときでも、子のある夫も受給できる仕組みに改正されます。
実は、政令改正で、第3号被保険者である者が死亡したときは、遺族年金は支給しない方向とし、新聞等の報道もされていました。
しかし、各方面からの反対により、現状のままとする扱いに修正され、結果、専業主婦である第3号被保険者が死亡した場合でも、子のある夫は、遺族基礎年金を受給できることになりました。
ただ、厚労省は、今後、遺族年金そのものの在り方や、第3号被保険者の扱いを含めた検討を行い、必要な見直しを図ることを明らかにしています。今後の議論についても注視したいところです。(2014.06.10)
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●未支給年金の請求権者の範囲が拡大になりました。
これまで、未支給年金を請求できる範囲は、2親等内の親族で死亡者と生計を同じくしていた人に限られていました。これが改正により、生計を同じくする3親等内の親族に拡大され、請求権者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族、となります。
なお、同順位者が2人以上いる場合は、請求者への支払をもって同順位の全員に支払ったものとみなされます。
今後は、死亡した夫の父親を看取った妻(嫁)や、独身の伯母や叔父を看取った姪や甥なども、生計を同じくしていた場合、未支給年金を請求できます。適用は平成26年4月1日以後の死亡が対象で、新法の他、旧法の受給者にも適用されます。(2014.06.10)
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●平成26年度の年金額と保険料額が決まりました
平成26年4月以降の年金額と保険料額は以下のとおりです。特例水準解消の引き下げは25年10月からが始まりましたが、26年4月は▲1.0%の予定でした。しかし、平成25年の物価変動率は+0.4%、名目賃金変動率が+0.3%と、物価、賃金共にプラスとなりました。そして、賃金変動率に合わせて行うという特例水準解消時の改定ルールにより、▲1.0%と+0.3%の差である▲0.7%の引き下げを行うことになりました。なお、この引き下げの実施により、本来水準との差は、▲0.5%までに縮まっています。
また、老齢厚生年金の特例水準は、平均標準報酬額を算出する際の再評価率のスライド率を変更して改正するものですが、平成26年4月からは、従前保障額としての1.031に今回の特例水準を反映させたスライド率である0.961を乗じることになります。
その結果、主な年金額は以下のようになります。
・老齢基礎年金(満額) 772,800円
・障害基礎年金 1級 966,000円
・障害基礎年金 2級 772,800円
・遺族基礎年金(基本額) 772,800円
・子(一人、二人目までの加算) 222,400円
・子(三人目以降の加算) 74,100円
・標準的な厚生年金(夫婦二人の老齢基礎年金含む)2,723,100円
・障害厚生年金 3級(最低保障額)579,700円
なお、在職老齢年金の支給停止基準額の46万円と28万円は前年度と変わりません。(2014.03.21)
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●国民年金の保険料は
国民年金の保険料は16年改正以降、直近の物価や賃金上昇率を乗じ、その年度に見合った水準に調整しています。26年の保険料率改定率がこれまでで最も低い「0.947」となり、26年度の国民年金保険料は、現在より210円高い15,250円となります。
なお、26年度からは2年前納が創設されました。その他の前納などの額は以下のようになります。
・口座振替で2年分を前納 14,800円割引
・口座振替で1年分を前納 3,840円割引
・口座振替で半年前納 1,040円割引
・口座振替で1月前納(早割) 50円割引
・現金で1年分を前納 3,250円割引
なお、半額免除等の方にも現金による各種の前納がありますので、割引額を参考にして、
是非、未納だけは避けましょう。(2014.03.21)
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●非正規雇用者等は、賢く国民年金の免除制度を活用しましょう!
平成24年10月1日から、国民年金の保険料を遡及して納付できる期間が従来の2年から10年に延長されています。これを「後納制度(こうのうせいど)」と言い、平成27年9月30日までの3年間の時限措置となっています。
現時点から10年以内にある60歳到達前までの未納期間に対して、遡及納付ができるもので、既受給者は利用できません。
現在、後納制度を利用可能な方に順次、後納可能月数を記載した「お知らせ通知」が送付されていますので、以下のようなメリットが想定される方は、後納制度を利用しましょう。
@老齢年金の受給資格がなくて無年金者 その1
例えば、過去に厚生年金と国民年金合わせ23年ある場合で、後納制度で2年間の保険料納付が可能であれば、納付した翌月に老齢年金の請求手続きが可能となります。受給資格期間25年を満たすためです。
A老齢年金の受給資格がなくて無年金者 その2
例えば、過去に厚生年金と国民年金を合わせ8年ある場合、後納制度で最低でも2年間の保険料を納付が可能であれば、平成27年10月には老齢年金の請求手続きが可能となります。平成27年10月から受給資格期間がこれまでの25年から10年に改正されるためです。
B65歳からの年金額を増やしたい方
現行では過去の未納期間で、2年より前については納付ができません。しかし、この後納制度を利用して納付ができれば、その分増額となります。納付期限が平成27年9月ですので、速やかな後納保険料の納付申請が望まれます。
C遺族や障害年金の保険料納付要件が心配な方
保険料納付要件とは、死亡日や障害にかかる初診日までの年金加入期間のうち一定期間以上の保険料納付を問うものです。
既にある初診日等での要件は満たさずとも、後納保険料の納付日以降の死亡での遺族年金や、別な傷病での初診日での障害年金は、要件を満たす受給も可能となる場合があります。
以上、@ABの場合は、本人の加入期間以外、配偶者のカラ期間などを含めて受給資格期間を見ていきます。
また、お知らせに記載されたすべての期間について納付が必要ということでもありません。ひとりひとりの事情に合わせ、必要な期間のみの納付だけでも利用できます。まずは、「お知らせ通知」があった方は、早めに年金事務所等への相談をお勧めします。(2013.07) |
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●国民年金保険料の特例による後納制度を利用して年金を受給しましょう!
国民年金の保険料は、基本的には本人が納付するものですが、収入がなかったり、少ないため、納付が困難な場合、世帯主や配偶者が連帯して負担しなければなりません。しかし、若い成人の子供の保険料を親が負担することはなかなか厳しいものがありますので、いろいろな局面に対し、収入など勘案した下記のような保険料の免除制度を賢く活用して備えましょう。
@学生の納付特例制度
学生(大学や専門学校制等)であり、本人の所得が一定以下に限り、保険料納付が猶予される制度で、保険料全額が免除となります。保険料の支払いはしていなくとも、老齢・障害・遺族年金の受給資格期間には算入しますので、未納とは天と地の差になります。
ただし、10年以内に追納しない限り、老齢基礎年金の計算に含まれませんが、遺族年金や障害年金の額には影響しません。まずは、目の前のリスクに対応するということが大事です。
A30歳未満の者に対する保険料の納付猶予制度
失業中や非正規雇用者、短いパート、短期間の臨時雇用を繰り返すアルバイトなど、厚生年金加入がない30歳未満の方で保険料納付が困難な場合、未納のままにしている方も少なくありません。、未納期間は資格期間、年金額いずれにも反映しませんので、絶対避けるべきです。
本人(配偶者も含む)の所得が一定以下のとき、保険料全額が免除される制度です。免除期間の扱いは@と同様な扱いとなります。期限があったこの制度の利用が10年間延長され、平成38年まで可能となりました。
B一般の保険料申請免除制度
30歳を超えるとAの制度が利用できません。しかし、30歳以降も保険料納付が困難な方は、この一般の保険料申請免除が可能です。
@Aと違い、本人や配偶者、世帯主の所得が一定以下に認めらます。申請により1年間(7月から翌年6月まで)の保険料が全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれかに認定されます。この免除期間は、受給資格期間に算入され、さらに老齢基礎年金の計算にも有利に働きます。
なお、過去にこの免除制度を知らないで申請していなかった方は、平成26年4月より、過去2年分まで遡って、@ABのそれぞれの免除の申請を行うことが可能となりました。
まずは、いつ遭遇するかわからない障害や遺族年金の受給資格の確保に向け、将来の家族のためにも、現在の加入や免除申請を怠ることは避けまましょう。(2013.07)
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●基礎年金番号確認のお願いが送付されます。
今年度から、基礎年金番号の重複の可能性のある方に「基礎年金番号確認のお願い」を送付し、他の基礎年金番号を持っていないかどうかの調査を始めました。例えば、20歳未満で就職して厚生年金の被保険者となった方が、20歳の時点でそのことを申し出なかったため、国民年金の加入者として新規の番号が付されてしまったような場合です。
これまでも調査票を送付してきましたが、未回答者にはやむを得ず、基礎年金番号を付番せざるを得ませんでした。この確認のお願いは、未回答の場合、2回目(督促)、3回目(再督促)と3回送付することになっています。年金給付の上で、不利益とならないように、速やかな回答が望まれます。(2013.05.01)
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●平成25年度の年金額と国民年金の保険料額は以下のようになります。
公的年金は従来から、毎年、全国消費者物価指数の変動に合わせて改定されるしくみです。ただし、現在の年金額は「本来水準」ではなく、過去の物価下落分▲2.5%を下げずに底上げしたままの「特例水準」の額となっています。
ところで、平成24年の消費者物価指数は▲0.3%のため、24年度の特例水準の年金額も▲0.3%下げました。一方、特例水準の年金額は「物価が上昇しても据え置き、一方、物価が直近の年金額改定の基となる水準を下回った場合に、その分だけ引き下げる」というルールのため、25年度は、24年の物価指数が22年基準値100を0.3%下回る「99.7」と前年度と同率だったため、年金額の改定は行われません。
ただし、▲2.5%底上げの特例水準を解消する法律が既に成立しました。そのため平成25年10月からは▲1.0%がまず引き下げられます。
つまり、25年度の上半期は据え置き、下半期は引き下げ、となります。主な額は以下のようになります。
・老齢基礎年金(480月納付)
(上)786,500円 (下)778,500円
・障害基礎年金 1級
(上)983,100円 (下)973,100円
・障害基礎年金 2級
(上)786,500円 (下)778,500円
・標準的な厚生年金(夫婦二人の老齢基礎年金含む)
(上)2,771,300円(下)2,743,100円
・障害厚生年金 3級(最低保障額)・障害手当金
(上)589,900円 (下)583,900円
国民年金の保険料は16年改正以降、直近の物価や賃金上昇率を乗じ、その年度に見合った水準に調整しています。23年の物価が▲0.3%、4年度前の賃金が▲1.1%だったため、保険料率改定率がこれまでで最も低い「0.951」となり、16年改正時予定の額より780円も低く、国民年金保険料徴収開始以来はじめて、23年度から2年連続ダウンとなりました。
・25年度の国民年金保険料 月額15,040円
・口座振替で1年分を前納 年間3,780円割引
・現金で1年分を前納 年間3,200円割引
半年前納、月の前納など納付方法もいろいろあります。(2013.04.01)
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退職後再雇用の標準報酬月額の取扱いの適用者の範囲が拡大されます。
60歳定年後、継続して再雇用の場合、通常、従前より給料額(標準報酬月額、(以下、「月額」という))が下がります。従来の随時改定の仕組みでは、例えば3月31日に退職、4月1日から再雇用されて月額が大幅に下がった場合、随時改定の仕組みにより、4〜6月の最低3カ月はそのまま高い月額に基づいた保険料を負担し、在職老齢年金の調整もその高い月額で行われるため、最低3カ月は年金の支給が低く押さえられていました。そのため、以下のような通知が出されました。
■平成8年の通知
「60歳から65歳未満の特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利のある者」が、退職後、継続再雇用された場合、事業主との雇用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届と新たに被保険者取得届を出すこと(「同時得喪」という)が可能となります。これにより、月額が下がった月からすぐに保険料負担が軽減され、在職老齢年金の調整はその月からすぐに有利に働くことになりました。
しかし、平成25年4月から、特別支給の老齢厚生年金(65歳未満の年金の名称)の支給開始年齢が男性(昭和28年4月2日以降生まれ)では61歳へと引き上げられるため、前回通知のままでは、61歳以降でなければが同時得喪を行うことができません。そこで、今回、以下のような通知改正となったのです。
■平成25年の通知改正
「嘱託」として再雇用された者の被保険者資格の取り扱いについての通知ということで、再雇用された月からすぐに月額が改定される仕組みの対象者を、「60歳以降に退職後継続雇用される者」すべてにと拡大しました。さらに、@60〜64歳までの老齢厚生年金を受け取る権利がない者、A65歳以上の者(70歳以上の健康保険のみ加入の者を含む)についても適用ができます。なお、被保険者取得届には、新たな雇用契約を結んだことが明らかな書類を添付しなければなりません。
これで、60歳以降の新たな雇用契約毎に同時得喪が可能となりました。
ただし、年金支給には通常有利に働きますが、傷病手当金受給中の再雇用契約で標準報酬月額が下がった場合は、給付額自体が下がることに注意が必要です。(2013.04.01)
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社会保障と税一体改革関連法案がこのたび可決されました。
1.父子家庭へ遺族年金の支給(平成26年4月施行)
現行のしくみでは、夫が死亡して、遺族が妻と子の場合、妻は「遺族基礎年金」を、子が18歳に達した年度末まで受給することができます。しかし、妻が死亡しても、夫と子は遺族基礎年金を受給することはできません。どうしても父子家庭より母子家庭の方が生活困窮度は高いという考えによるものです。一方で、最近は生活に困窮する父子家庭も多い状況から、平成26年4月以降、妻が亡くなり、遺族が夫と子の場合、夫も「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
夫と子一人の場合の年金額は1,012,800円(平成24年度価格)です。
なお、夫の被扶養配偶者として第3号被保険者である妻が死亡した場合は、夫には遺族基礎年金は支給されません。
2.産前産後休暇中の保険料免除(法律公布日から2年以内の施行)
女性に対して、産前6週間、産後8週間の休業期間中の厚生年金と健康保険の保険料を個人、会社負担とともに免除するというものです。育児休業に先立つ上記期間中の休暇中についても、社会保険料の免除が拡大されるものです。
3.受給資格期間の短縮(平成27年10月施行)
現行制度では、老齢年金の受給には厚生(共済)年金の加入や国民年金の納付期間等合わせ25年(300月)以上が必要です。
この25年が改正により、10年(120月)に短縮されます。そのため、現時点で、10年以上あっても25年に足りず、無年金者である方は、平成27年10月から、将来に向かって年金受給が可能となります。
なお、過去10年以内にある国民年金の未納期間の保険料を遡及納付できる「後納制度」が平成24年10月から3年の時限措置でスタートします。現時点では10年未満の納付期間しかない無年金者であっても、「後納制度」を利用して納付期間が10年以上になれば、平成27年10月以降から年金受給が可能となる場合がありますので、早めの確認が望まれます。
(2012.09)
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年金保険料の後納制度の事前受付が始まります。
「後納制度」とは、未納期間がある方(既受給者は除く)を対象に、保険料の納付時効が過ぎた過去3〜10年間までの未納期間について国民年金の保険料を遡及して納付できる制度で、今年10月1日から施行されます。
3年の時限措置のため、迅速な対応が求められ、8月頃から順次、過去10年以内に未納期間、未加入期間がある約1800万人に「お知らせ」通知を送付しています。
その申請書の事前提出も8月頃から受付ける予定ですので、その用紙が届いた方は、よく確認の上、年金受給に備えてほしいと思います。
ただし、保険料の納付自体は10月からで、最も早く時効が来るのは、平成14年10月分の未納期間で、この分は10月中に納付する必要があります。
対象者は900万人程度と見通しています。(2012.07)
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公的年金に対する意識調査の概要です。
厚生労働省は6年ぶりとなる「平成22年公的年金加入状況等調査」の概要を公表しました。この調査での「公的年金への意識調査」部分を掲げてみます。
■ 公的年金を老後の収入として見込んでいますか?
83.4% 老後の収入として見込んでいる(全体)
40.5% 貯蓄や退職金を取り崩す(全体)
26.6% 自分で働く(男32.5%、女21.2%)
19.0% 配偶者・子に期待(85歳以上)
公的年金を見込んでいる者の割合は、60歳未満においては年齢階級が上がるほど高くなっています。
■ 老後の年金見込額を知っていますか?
52.3% 知っている(受給前の55〜59歳)
23.5% 知っている(受給前の20〜59歳)
73.8% 知らない ( 〃 )
年金をまだ受給していない者の割合は低く、年齢階級が上がるほど知っている割合が高くなっています。
■ 過去3年間で自身の年金記録を確認しましたか?
48.3% ある(85歳以上)
83.9% ある(60〜64歳)
53.9% ある(25〜29歳)
29.2% ある(20〜24歳)
年齢階級が上がるほど、確認した者の割合は高いのですが、60〜64歳をピークに、年齢階級が上がると逆に、確認した者の割合が低くなっています。
■ 年金記録確認のきっかけは何ですか?
59.2% ねんきん特別便や定期便(20〜59歳)
5.5% 年金記録報道を見聞きし( 〃 )
16.9% 年金手続で訪問して (60〜69歳)
■ 政権交代後の調査で、新しい年金制度改革の検討が行われていることを知っていますか?
27.9% 知っている(65〜69歳)
9.9% 知っている(30〜34歳)
4.9% 知っている(20〜24歳)
若い年齢階級では低く、65〜74歳をピークに年齢階級が上がると逆に周知度が下がっています。同じ質問設定ではないため、年金問題前と後の比較はできませんが、ねんきん定期便等の通知で、年金制度の周知度は上昇していると思われます。理解度も上がっていることを期待したいものです。
(2012.06)
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●平成24年度「ねんきん定期便」はハガキ大に縮小されます。
平成24年4月からの「ねんきん定期便」は、圧着ハガキでの送付となる見通しです。封書型定期便(90億円)より20億円カットのコスト削減、ねんきんネットの充実などが背景にあるようです。
また、A4版では分量が多く読み切れないといった指摘もでていたことから、ハガキにしたことで若者でも気軽にめくって見るようになることへの期待もあるようです。
この「ハガキ定期便」は全部で6面、表面は宛名、裏面で機構HPの案内や問い合わせの電話番号、語句の意味や見方を記述しています。圧着部分をめくると、個人情報部分で、これまでの加入期間、年金額、保険料納付額といった情報が記載されています。
(2011.12)
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●ねんきんネットで見込額が試算可能になりました。
平成23年2月28日からスタートした「ねんきんネット」は、記録確認のサービスが中心でしたが、本年10月31日から「年金見込額試算」も可能となりました。
例えば、58歳の方が、今後60歳から給与20万円で65歳まで勤務を継続した場合の在職老齢年金の支給停止後の額や、65歳からの年金額の見込額の試算です。
自宅にいながら試算でき、各種試算条件を変えて、ビジュアルな表などから比較してみることもできます。
ただし、50歳未満はこれまでの加入実績のみの試算で、退職年齢までの試算はできませんし、既受給者の試算もできません。まだまだ、これからの拡充が臨まれます。(2011.12)
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●インターネットバンクにも年金を振込が可能となりました。
年金の請求手続を行う際、預金口座に払い込みを希望するときは、その払込先の金融機関からの証明が必要でしたが、この度、その証明の代わりに、氏名、金融機関名、支店番号及び口座番号が記載されている通帳のコピー、キャッシュカードのコピーでも証明書類とされることになりました。何度も金融機関に足を運ばなくてスムーズに手続ができるようになりました。
また、近年、増え続けているインターネットバンクにも対応することになりました。
氏名、金融機関名、支店番号及び口座番号が記載されているページをプリントアウトしたものも証明書類とされます。これらは、本年11月18日からの施行です。(2011.12)
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●閣議決定された「主婦年金追納法案」の概要です。
第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えをしなかった主婦への救済特例措置である「主婦年金追納法案」が平成23年11月22日閣議決定されました。以下が概要です。
■第1号に切り替えず、記録上誤って第3号のままで納付期間とされ、高い年金を受給している場合への対応
@対象者は5.3万人、その約8割が昭和61年から平成9年までの12年間に発生、この期間が行政の対応が手薄だったというのがこの特別措置の理由です。
A高齢者は既に生活費に充てているため、生活の安定を損なわないよう、時効にかからない過去5年分の過払い分についての返還は求めないとことです。
B第1号に記録訂正されて未納扱いとなった期間が直近10年(50〜60歳)中にあるときは、3年間の特例追納期間中に限り追納ができますので、できれば活用して、年金額が下がることを避けてほしいものです。
C追納しなければ受給中の年金額の10%を上限として年金を減額されます。しかし、約9割の方の減額幅は10%に満たず、減額は月900円程度と見られています。
D施行日から、システム準備期間(2年間)、特例追納期間(3年間)に充てる予定のため、特例追納期間が終了するまで、本来より高い年金を受給し続け、追納額の実績に応じ、6年目から減額されることになります。これは、追納に先がけて年金額を下げてしまうと、保険料の全額を一度に納付できる方だけが、年金額を下げることなく維持できるのに対して、手元に資金がないため少しずつ分割して保険料を納付したい方は、下がった年金額から追納していいくしかない、という不公平を避けるためとしています。
■既に第1号へ正しく切り替えられて未納扱いとなり、そのままで年金を受給中である方(約50.3万人)への対応
@この方々はこの特例追納期間の3年間に追納したときは、その翌月分からすぐに年金が増額改定されます。
■加入者についての対応
平成17年度から年金局が職権で種別変更をしているが、毎年3万人程度が住所不明などで勧奨できないケースが生じている。そのため、下記のような再発防止策が盛り込まれます。
@第3号でなくなったとき、その情報を日本年金機構に届出ることを本人に義務づけ、具体的には夫の勤める事業主に届出て、事業主経由で提出します。
この義務化が開始された以降発生する不整合については、すべて未納の第1号期間となりますので、これま以上に注意が必要です。
A協会けんぽと共済組合以外の健保組合からは、医療保険の被扶養者から外れる情報を得られなかったため、この法案には、健保組合にも情報提供を求める根拠を明確化する規定を盛り込まれます。
以上の施行期日は「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。2年内の施行と見ています。(2011.12)
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●無年金者救済の「年金支援確保法」が成立しました。
将来の無年金、低年金を防止し、その後の年金受給が実ることを目的として、国民年金の保険料の納付期限2年を10年にする「年金確保支援法」が8月10日に公布されました。以下がその概要です。
@施行は平成24年10月1日までに政令で定める日
A納付期限2年の時効により納付ができなかった保険料について10年間遡及して納付することが可能
B申出日の属する年度から3年度以内の期間についての保険料額は当時の保険料額と同じ額
C上記を超える期間の保険料額には一定額を加算
D法施行後3年以内に、未納の旧い期間から順次納付
E定額保険料のみの納付で、付加保険料の納付は不可
F既に老齢基礎年金を受給中、25年の受給資格期間を満たしている方は、この特例の活用は不可
☆具体的な納付例
@55歳の方がこれまで納付が過去に5年ある場合:
・現行では65歳までの任意加入と70歳まで高齢任意加入を含め最大17年(未納2年+今後15年)の納付が可能だが、計22年では25年の受給資格期間を満たせず、将来は無年金者となる。しかし、特例の活用により、時効を除く過去8年分の納付もすぐできれば、その後不足の10年(=25−2−8−5)の納付で、最速、65歳で受給権が得られる。
A64歳の方がこれまでの納付期間が24年あり、54〜60歳まで6年間未納であった場合:
・64歳時点では、この特例により過去6年間すべて納付ができ、最大30年(=24+6)分の年金額に増やすことができる。しかし、65歳を超えた時点でこの特例を活用する場合は、25年を満たすまでの1年しか納付ができないので、受給資格は得られるが、最大25年分の年金額にしかならない。
以上、今回の特例の趣旨では、65歳未満と65歳以上で取扱いに違いがあり、65歳以上での特例の活用は、25年を満たすまでの納付となります。
厚労省の発表では、現在90万人いる将来の無年金者見込み者のうち、最大40万人が今回の特例措置を活用することで無年金者とならずにすみ、現時点での無年金者でも最大8千人が受給権を得ることができる、としています。
実際、今からすぐに国民年金に任意加入しておきたいという相談があり、法の施行を前提として早めの準備をする等の工夫が必要かも知れません。(2011.10)
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●パートの社会保険適用拡大の検討
厚労省社会保障審議会の「短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」の第2回会合で、パートの社会保険適用拡大に向けた論議が行われています。
■パートの社会保険の適用基準について
現在、厚生年金のパートへの適用は、1日の勤務時間と1カ月の勤務日数が一般社員のおおむね4分の3以上ということから、1週の労働時間がおおむね30時間以上で適用というのが一つの目安となっています。
適用拡大への新基準では、「30時間以上」を「20時間以上」に引き下げを軸に、勤務期間については現行の雇用保険に合わせ31日以上にするのか、賃金水準については現行の厚生年金の標準報酬下限(月額98,000円)を引き下げるのか、が論点となっています。なお、健康保険の標準報酬月額の下限は、平成19年4月から58,000円に変更となっています。
月収8万円のパートが適用拡大で厚生年金の被保険者となった場合の、事業主と被保険者それぞれへの負担や給付等への影響を見てみましょう。
■第1号被保険者であるパートが適用になった場合
@国民年金の保険料月額15,020円の負担から、現行の標準報酬月額98,000円で被保険者となると、労使それぞれの保険料負担は月8,042円となり、40年間加入で年金額は月21,362円増となる。
結果、パート自身の負担は軽くなり、基礎年金の他に厚生年金からの年金も上乗せされる。
■第3号被保険者であるパートが適用になった場合
A現行の標準報酬月額98,000円で被保険者となると、@と同様の保険料負担と年金額の増額となる。パート自身の負担は増えるが、基礎年金の他に厚生年金からの年金も上乗せされる。
B報酬月額の下限を引き下げた78,000円で被保険者となると、労使それぞれの保険料負担は月6,401円、40年間加入で、年金額は月18,204円となる。
現在、第1号被保険者から約140万人、第3号被保険者から約180万人、非加入者から約70万人の計400万人が対象者と推計しています。事業主の負担増が適用拡大反対の側ですが、女性の社会進出を促進して就業人口を拡大する目標が政府の新成長戦略にあり、その主な要素としての拡大論議でもあります。
(2011.10)
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●「実は1号」期間を「運用3号」期間とする取扱がスタート後すぐ廃止です。
日本年金機構は、国民年金の第3号被保険者として記録管理されていた期間が、実際には第1号被保険者であった(「実は1号」という)ことが事後的に判明した場合、基本的には受給者と加入者ともに、「実は1号」の期間が時効にかかっていれば3号から1号への種別変更を行わず記録補正だけ行い、引き続き3号期間として認める(「運用3号」という)対応とする、まだ時効に到達していなければその期間を1号期間に種別変更しその未納分の保険料納付を求めていく、という取扱が今年1月よりスタートしていました。
しかし、本来、未納期間であるはずの第1号被保険者期間を第3号被保険者期間とみなして年金を支給する扱いは、通知による運用のため「違法性」の問題、真面目に保険料払ってきた方との「不公平感」の問題が、総務省の年金業務監視委員会から指摘されました。また、法令遵守の立場で年金相談を行っている私たち社会保険労務士の多くも疑問を呈してきました。
それを受け、第3号被保険者のままになっている期間を第1号被保険者期間に訂正し、未納となっている全期間について特例的に追納できるようにし、追納ができなければ、カラ期間として受給資格期間に含める扱いとできるような、法改正を改めて行うことになりました。そのため、今回、前出の通知が廃止となったものです。
ただ、すでに「運用3号」として年金額を受け取っている方は、法案成立後にはその増額分を返還しなければならない可能性がでてきました。(2011.03)
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●H23年度の年金額がデフレの影響でダウンすることになりました。
平成23年度の年金額も、前年度に引き続き、過去の物価変動率1.7%分を据え置いた水準である物価スライドの「特例水準」の改定ルールによりますが、物価下落を受け、5年ぶりに0.4%の引き下げの減額改定となりました。実施は、平成23年6月15日振込分からです。主な額は以下のとおりです。( )内は前年度との差。
◎厚生年金受給者世帯の標準的な年金額
年額2,779,800円(△11,300円) 月額231,648円(△944円)
◎老齢基礎年金額、2級障害基礎年金額、遺族基礎年金の基本額
年額788,900円(△3,200円) 月額65,742円(△267円)
◎1級障害基礎年金額
年額986,100円(△4,000円) 月額82,175円(△333円)
◎障害厚生年金(最低保障)
年額591,700円(△2,500円) 月額49,308円(△209円)
◎障害手当金(最低保障)
一時金額1,153,800円(△8,200円)
◎遺族基礎年金額の加算額
年額227,000円(△900円) 月額18,917円(△75円)
(2011.03)
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●平成23年度の国民年金の保険料もダウンします。
法律に規定された23年度の保険料額は15,260円となっていますが、これまでの賃金変動率と物価変動率を掛けた率0.984(21年の△1.4%の影響を受けてダウン)を乗じた結果、前年度よりも低くなることになりました。保険料額が前年度より下がるのは、国民年金の保険料徴収開始以来、史上初めてのことです。また、前納の場合の保険料額も以下のように改定になります。
◎国民年金の保険料 月額15,020円 (△80円)
◎定額納付での前納の場合
現金1年納付 177,040円 (割引額3,200円)
口座1年振替 176,460円 (割引額3,780円)
現金半年納付 89,390円 (割引額 730円)
口座半年振替 89,100円 (割引額1,020円)
口座1月早割 14,970円 (割引額 50円)
(2011.03)
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●在職老齢年金の支給停止基準額が、2年続けて変更となります。
老齢厚生年金の受給者が厚生年金の被保険者である間、年金額と給与額(賞与込月収)の合計が一定額を超えると、年金が支給停止となる扱いを在職老齢年金といいます。その一定額である支給停止調整開始額と支給停止調整額が、H22年度の「47万円」から、H23年度は「46万円」に引き下げられことになりました。前年度に初めて引き下げ改定(「48万円」→「47万円」)があり、それに引き続きの改定(「47万円」→「46万円」)となりました。
これは、H17年度以降の物価と賃金の変動から自動改定する仕組みとなっていますが、その算定値となるH23年度の名目賃金変動率が▲2.0となったことが大きな要因となっています。
一方、65歳未満の在職老齢年金の支給停止基準額である「28万円」は現行のままとなる見通しです。(2011.03)
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●69歳以上の年金未請求者へお知らせが送付されます。
このお知らせハガキは、@年金の受給資格期間25年等を満たしていながら請求手続を行っていない方(推計6.5万人)A70歳までの間に任意加入して保険料を納付すれば受給資格期間を満たす方(推計1.6万人)を対象として、昨年の9月下旬から送付しています。
65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」の請求手続は行っても、65歳からの「老齢厚生年金」や「老齢基礎年金」の手続を忘れている方の他に、70歳までに「繰下げ請求」を希望する方も多く含まれていることも予想されますが、70歳を超えて請求すると不利益になるという注意喚起の意味も含まれているようです。(2011.01) |
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●「ねんきんネット(仮称)」23年度実施を予定しています。
「ねんきんネット(仮称)」は、現行の「年金個人情報提供サービス」の機能を拡充し、加入者が年金事務所やコールセンターに問い合わせなくても、自宅に居ながらインターネットを通じ、即時に保険料納付記録や年金見込額などを確認できる仕組みです。
段階的に実施予定で、第一弾は平成23年2月実施の、自宅のパソコン、郵便局や市区町村窓口で、加入記録の「即時照会」や将来の見込額試算の提供です。
さらに、第二弾は平成23年秋から、繰上げ・繰下げ受給や在職老齢年金などパターン別の年金額試算ができるようになり、60歳以上の生活設計の選択にも対応し、新システムの稼働が本格化することになります。(2011.01)
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●所在不明の高齢者向け年金確認が実施されています。
高齢者の行方不明問題から端を発した年金の不正受給につき、厚生労働省は“健在” が確認できない場合には、年金支給を一時差し止める等の措置をとることになりました。
高齢者の現況確認は、平成18年12月から住基情報の活用を導入し、@住基ネット情報、 A現況届の提出、の2つの方法で実施しています。ほとんどは住基ネット情報にて確認できていますが、年金受給権者情報と住基ネット情報が不一致な方には、日本年金機構から年1回「現況届」を送付し、生存確認を行っています。
ところが、今年6月実施の無作為に抽出した85歳以上の年金受給権者840人のサンプル 調査によると、死亡や行方不明でも年金が支給されている人が約3%いることがわかり ました。これを全国ベースでみると800人程度がこのケースに該当すると推定でき、この中には不正受給に関する事案も含まれているとして、次のような対策が講じられることになったものです。
◎「年金受給権者現況申告書」が送付される対象者
・後期高齢者医療制度の被保険者情報提供に基づき、1年間継続して医療制度の給付を受けていない人と「年金受給権者現況届」を提出している人。
・市区町村からの情報提供に基づき、生存確認を行った所在不明者。
◎「年金受給権者現況申告書」の提出方法
・原則、本人が必要事項を記入、記入が困難なときは代理人が代理人記入用の申告書に記入。
・同封の返信封筒で返送する。返信がないときは、さらに期限が1カ月延長され再度提出を求められる。
◎年金の支給が差し止めになる場合
・「現況申告書」が再提出期限まで返信されない場合。
・返信されても、受給者本人の消息を知らない、又は本人と連絡がとれない旨の申告があった場合。
・別住所に健在である旨の申告があっても、その場所が特定できるような申告になっていない場合。
◎差し止めになる時期他
・早ければ平成23年2月支給から差し止められる。
・死亡確認された場合は、失権処理を行い、債務者を特定、死亡後に支給された年金の返納を求められる。(2011.01)
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●厚生年金基金の特例解散措置が再度延長になります。
厚生年金基金の積立金不足等では、基金を解散したり、国へ代行返上したりして基金運営を止めることが認められています。しかし、解散するには最低責任準備金以上を返還しなければならず、その額に不足の場合は解散ができません。そこで、その額に不足する基金を対象にこれまでも返還方法と返還額に特例措置を設けられていましたが、さらに5年間の時限措置が、平成23年4月より施行されます。
基金加入のある方の年金は、普通解散の基金であった場合は企業年金連合会から支給され、特例解散の場合は国に移管されますので、本来の年金と一緒に国から支給されます。 基金年金の請求漏れの問題があることから、加入者はご自身の加入していた各基金がどのような形で解散したか把握しておきたいところです。(2010.05)
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●国民への年金制度への周知度はまだ低いようです。
平成20年国民年金被保険者実態調査から、国民の年金制度への周知度を見てみましょう。
@ 払った保険料と貰う年金との関係(保険料納付済期間が長ければ受け取る年金が多くなる関係)の周知度は89%、世代間の仕組(賦課方式による制度)についても86%といずれも高かった。
A 遺族年金の周知度は62%、障害年金も57%と比較的高く、国民年金保険料の滞納者でも50%が遺族や障害年金を知っていた。
B 公的年金は民間年金と異なり、実質価値が目減りしないよう物価水準に応じて年金額が改定されることへの周知度は43%、基礎年金に3分の1(21年度より2分の1)の国庫負担があることは37%と低い。
昨今の年金問題から、国民の年金制度への関心度は上がっていると思いますが、年金相談の場では、あまりにも知らなかった、誰も教えてくれなかった、ということがまだまだ多いようです。もちろん本人の責任もありますが、特に若いときから年金の基礎知識を理解しておく必要があると思います。
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●障害がありながら障害年金の受給につながらない原因はいろいろですが。
公的年金には老齢や遺族年金の他に障害基礎(厚生)年金がありますが、厚生労働委員会で、「障害年金を申請すれば受給できるのに、申請していない方が多いのではないか」と、問題提起がありました。
障害ということでは一般的に、「身体障害者手帳」は知られています。その手帳で示される障害等級と、国民年金や厚生年金保険法が規定する障害等級における障害の程度は必ずしも一致しないため、障害年金を受けられないとの誤解につながっている、との指摘もあります。また、「カルテの法定保存期間5年のため、初診日の証明を、或いは障害認定日の診断書を交付してもらえなかった」「医師の理解不足から診断書の記載が不十分で障害の状態を把握してもらえなかった」「役所から請求書用紙が入手できなかった」等、現実に障害の程度は重いのに、手続を断念したり、不利な請求手続にならざるを得ないことがあります。
今後、障害を抱える方の多くが、障害年金を受給できるよう、早急に改善が望まれます。
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●精神疾患の労災申請が過去最多となりました。
厚生労働省は、平成21年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況を発表しました。これによると、「精神障害」等事案では、請求件数は1136件で前年度に比べ209件(22.5%)増加し、過去最高となりました。
労災認定を受けた年代で最も多いのは働き盛りの30〜39歳の75人です。増加した理由について厚労省では、「患者数自体が増加したことや昨年精神疾患に関する労災認定基準を改正したことが要因」と分析しています。
また、「過労死」等の事案では、請求件数は767件で前年度に比べ122件(13.7%)減少し、申請件数の多い年代は50〜59歳でした。
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●在職老齢年金の支給停止の基準額が平成22年4月より初めて変更になります。
老齢厚生年金の受給者が厚生年金の被保険者である間、年金額と給与額(賞与込み月収)との合計が一定基準額を超えると、年金が一部または全額が支給停止されることを在職老齢年金と言います。
@60〜65歳未満の在職老齢年金における支給停止調整開始額の28万円は変更ありませんが、支給停止調整変更額の48万円が47万円に変更になりました。
A65〜70歳未満の在職老齢年金における支給停止基準額の48万円が47万円に変更になりました。
これらのしくみは原則、平成17年度以後の名目賃金変動率(対前年物価変動率×実
質賃金変動率)を基礎として改定されることになっています。これが、平成22年度に
おける名目賃金変動率が2.6%と大きく下落したため、はじめての基準額の改定という
ことになりました。
(2010.04.24) |
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●平成22年4月より雇用保険料率が引き上げられました。
雇用保険法の改正により、平成22年4月からの雇用保険料率は以下のようになりました。
一般の事業 1.55%(1.1%) 個人負担0.6%(0.4%) 事業所負担0.95%(0.7%)
農林水産等 1.75%(1.3%) 個人負担0.7%(0.5%) 事業所負担1.05%(0.8%)
建設業 1.85%(1.4%) 個人負担0.7%(0.5%) 事業所負担1.15%(0.9%)
事業所負担に含まれる雇用保険二事業分についても0.05%引き上げられています。(2010.04.24)
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●育児介護休業制度の改正がこの6月より施行になります。
仕事と家庭の両立支援対策の充実のため、改正育児介護休業法が平成21年6月24日に成立しておりましたが、その施行が平成22年6月30日と迫ってきました。就業規則の育児介護休業規定の見直しが急がれます。
以下が主な改正ポイントです。
@短時間勤務制度の義務化
3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが義務化されました。
A所定外労働の免除の義務化
3歳までの子を養育する労働者から請求があった場合は、所定外労働時間を免除しなければなりません。
B子の看護休暇の拡充
小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行通り)、2人以上であれば年10日を与えなければなりません。
Cパパ・ママ育休プラス
父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得期間を子が1歳2カ月まで延長されます。
D産後休業中の父親の育児休業取得促進
妻の産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の再度の取得を認められます。
E労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようになりました。
F介護のための短期の休暇制度の創設
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度が創設(対象者が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)されました。
なお、100人以下の企業の「短時間勤務制度の義務化」等についての施行日は、およそ
3年後となっています。(2010.04.24)
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●平成22年3月分より健康保険の保険料率が引き上げられます。
健康保険の保険料の引き上げ率は都道府県によって異なり、こちらに、都道府県保険料率表 (2010年3月〜) が掲載されています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.36104.html
一方、介護保険第(40〜65歳未満の第2号被保険者)の保険料率は全国一律となっていますが、平成22年3月分より1.50%(+0.31%)に引上げられます。
そのため、健康保険、介護保険ともに新しい保険料率は、平成22年3月分(4月支払い給与より控除・納付分)から適用されますので、実務での注意が必要です。(2010.02)
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●物価下落でも減額せず、平成22年度の年金額は据え置きの見通し
平成22年度の年金額は、新規裁定と既裁定ともに平成21年度の額のまま据え置かれる見通しとなりました。
主な年金額は以下のようになります。(2010.02.07)
■国民年金関係(抜粋)
老齢基礎年金 792,100円(月66,008円)
障害基礎年金1級 990,100円(月82,508円)
遺族基礎年金(妻と子1人) 1,020,000円(月85,000円)
子の加算額(第1,2子) 227,900円(月18,992円)
子の加算額(第3子) 75,900円(月 6,325円)
■厚生年金関係(抜粋)
定額部分の計算 1,676円×0.985
報酬比例部分の従前保障計算の物価スライド率 1.031×0.985
配偶者加給年金(特別加算含む)
(S18.4.2以降生まれの場合) 396,000円(月33,000円)
中高齢寡婦加算 594,200円(月49,517円)
旧寡婦加算 151,900円(月12,658円)
障害厚生年金(3級)最低保障額 594,200円(月49,517円)
障害手当金の最低保障額 1,168,000円(月97,333円)
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●平成22年度の国民年金の保険料が決まりました。
平成22年度の国民年金の保険料は、前年度から月440円の引き上げとなり、
月額15,100円となります。下記のようなわ割引制度がありますので、
少額とは言え、利用したいものです。( )内は割引額です。(2010.02.07)
■1年全納(口座振替) 177,400円(△3,800円)
1年全納(現金納付) 177,980円(△3,220円)
半年納付(口座振替) 89,570円(△1,030円)
半年納付(現金納付) 89,860円(△740円)
1月の早割納付(口座振替) 15,050円(△50円)
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●協会けんぽの健康保険の保険料率が9月分から都道府県別の率に変更になります。
詳細は下記ホームページをご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html。(2009.07.27)
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●雇用保険制度が改正されました。
(平成21年3月31日より)
1.非正規労働者に対するセーフティーネット機能が下記のように強化されました。
労働契約が更新されなかったために離職した有期契約労働者について
○受給資格要件を緩和:被保険者期間12カ月から6カ月に変更
○給付日数を解雇等による離職者並みに充実(3年間の暫定措置)
2.安定した再就職へのインセンティブが強化されました。
早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件の緩和・給付率の引き上げ(給付率は30%→40%又は50%)
(平成21年4月1日より)
3.短時間就労者・派遣労働者へ適用基準が変更になりました。
雇用の見込み期間緩和:1年以上→6カ月以上
4.雇用保険料率の引き下げになりました。
失業給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り引き下げ
(一般の事業の場合 保険料率1.2% → 0.8%)
(平成22年4月1日より)
5.育児休業給付の見直しされました。
○ 平成22年3月末までに給付率を引き上げている暫定措置(40%→%50%)
を当分の間延長
○ 休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給
(2009.4.12)
参考サイト
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/
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●介護保険料率が変更になりました。
平成21年3月分から、全国健康保険協会管掌健康保険(協会健保)の介護保険料率が、同年4月30日納付分から1.19%(現在は1.13%)に改定されます。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の全国健康保険協会管掌健康保険は医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて9.39%(現在は9.33%)となります。(2009.2.24)
標準報酬月額と保険料の一覧表(PDF)
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●労災保険料率が改正になりました。 5業種が引き上げ、38業種が引き下げ、11業種が据え置きとなります。
新しい保険料率はこちらの 労災保険率表(PDF)です。(H21.02.20)
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●平成21年度から労働保険の年度更新の申告、納付時期が6/1〜7/10に変わります。なお、労働保険料等の算定方法に変更はありません。
詳細は労働省のパンフレット(PDF)をご覧ください。(2009.02.20)
参考リンク http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/leaflet09.html
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● 厚生労働省から「子育て応援特別手当」に関する情報が発表されました。
まだ、未確定なところがありますが、概要はこちらの「子度立て応援 概要」(PDF)をご覧ください。(2009.02.20)
参考リンク http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/index.html
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● 失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)の変更等の雇用保険法等の改正がこのほど閣議決定されました。それによりますと、失業給付のための保険料率が平成21年度に限り0.8%に、雇用保険二事業分は平成20年度と同様の0.3%となるもようです。(2009.02.20)
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