
★Q1 平成19年前に結婚し、それ以降に離婚した場合は、年金分割の請求はできるのでしょうか?(2007.04)
A1 :年金分割の請求は、「平成19年4月1日以降の離婚」に限ります。したがって、結婚は、平成19年4月前であっても、請求することができます。
★Q2 離婚した相手と再婚し、また離婚した場合は、年金分割の請求はできますか?(2007.04)
A2 :離婚した相手と再婚し、その後離婚した場合は、「最初の結婚期間」と「2度めの結婚期間」は、同じ相手であっても、別々の結婚期間として年金分割の請求をします。
したがって、「最初の結婚期間」については、再婚が離婚しているかどうかは関係なく、年金分割の請求はできます。
★Q3 平成19年4月1日前に離婚した相手と再婚し、それ以降に離婚した場合は、年金分割は請求はできるのでしょうか?(2007.04)
A3:年金分割は、「平成19年4月1日以降の離婚」に限りますので、その日以降の離婚であれば、その結婚期間については、年金分割の請求はできます。
★Q4 平成19年4月1日前に事実婚関係にあり、その日以降に事実婚関係を解消した場合は、年金分割の請求はできるのでしょうか?(2007.04)
A4:離婚時の年金分割は、事実婚でもできますが、事実婚のうち第3号被保険者としての期間について分割請求ができます。つまり、離婚と同じように、事実婚が解消し、かつ第3号被保険者資格を喪失している場合に限り、年金分割の請求ができます。
★Q5 :平成19年4月1日前に事実婚関係にあった相手と、その日前に正式に結婚をし、法律婚となり、平成19年4月1日以後に離婚した場合、年金分割の請求ができるのでしょうか?(2007.04)
A5:事実婚関係にあった相手と、関係が切れることなく、法律婚に連続して移行した場合は、事実婚と法律婚を通算して、ひとつの結婚期間として、年金分割の請求ができます。
★Q6 離婚した相手と、引き続き、事実婚関係にあった場合は、年金分割の請求はできるのでしょうか?(2007.04)
A6:最初の法律婚と、後の事実婚は、別個の期間ととして扱われます。したがって、それぞれ別個に、年金分割の請求が必要になります。
★Q7 原則、分割請求の手続は、離婚後2年内ということですが、審判の申立て後、調停に付され、分割の合意が成立したときに2年を超えていた場合は、年金分割の請求手続はできないのでしょうか。(2007.04)
A7:特例として、離婚成立後、2年内に分割割合を調停に付された場合で、2年以上経過して割合が決定したとき、調停が成立した日の翌日から起算して1月を経過する日までの間は、年金分割の請求を行うことができます。
★Q8 離婚も成立、分割割合も決定、そのための公正証書も作成し、あとは年金分割の請求手続だけというときに、一方が急死しました。もう年金分割の請求はできないのでしょうか?(2007.04)
A8:離婚が成立し、分割の割合が公正証書で証明できる場合は、死亡後1月以内に年金分割の請求が可能です。死亡前に、公正証書等が作成されていない場合は、年金分割の請求はできないことになります。
★Q9 年金分割のための「情報提供の請求」ができると聞きました。離婚するかどうか決まっていないので、相手に内緒で通知してもらうことはできますか?(2007.04)
A9:離婚していない場合、一方から「情報提供の請求」が行われたことは、もう一方には通知しません。また、自宅に郵送されても困る場合は、本人が直接社会保険事務所に
出向いて受け取ったり、社会保険労務士等の代理人宛郵送してももらうこともできます。
★Q10 「情報提供の請求」のため、相手の基礎年金番号はわかりません。それでも受付してもらえますか?(2007.04)
A10:相手の基礎年金番号がわからなくても、「情報提供の請求」はできます。
ご本人の基礎年金番号と、婚姻期間のわかる戸籍謄本等を添付することにより、相手方を特定します。その場合、相手方のおおよその勤務歴などの記入だけでよいでしょう。
|